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虐待防止・身体拘束適正化指針

虐待防止・身体拘束適正化に関する指針

虐待防止に関する指針  

1.目的

この指針は、株式会社こもれびが運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援することを目的とする

 

2.虐待の定義

(1)身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること。また、正当な利用なく利用者の身体を拘束すること

(2)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること

(3)心理的虐待

利用者に対する暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動、心理的外傷を与える言動を行うこと

(4)介護放棄

意図的であるか否かを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、結果として高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること  

(5)経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること

 

3.虐待に対する基本方針

職員は利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない。そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する

 

4.高齢者虐待・不適切ケアの未然防止に対する取り組み

当事業所の職員は虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する

(1)事故や苦情のヒヤリハットの事例の分析と再発防止に関する取り組み

(2)提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切ケアの改善による介護の質を高めるための取り組み

(3)権利擁護や虐待防止の意識の向上と、認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施

(4)不適切なケアを行っていないかチェックリストを活用し自己点検を実施(年1回)

(5)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み

(6)虐待防止委員会を設置(年2回開催)、指針や活動内容の定期的な見直しを行う

 

5.虐待発生時の対応

(1)虐待の発見及び通報

① 職員は利用者、契約者または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する

 ② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、事業所長に速やかに報告するとともに、事業所長は保険者に報告をする

(2)虐待防止委員会の責務

   虐待防止委員会は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに事業所長に報告する。虐待発生時は虐待防止委員会を開催し、速やかに保険者に通報しなければならない

 

6. 虐待防止責任者と担当者の責務

(1)虐待防止責任者(事業所長)の責務

  ① 虐待内容及び原因の解決策の責務

  ② 虐待防止のため当事者との話し合い

  ③ 虐待防止に関する一連の責任者

(2)虐待防止担当者(虐待防止委員会)の責務

  ① 利用者からの虐待通報受付

  ② 職員からの虐待通報受付

  ③ 虐待内容と利用者の意向の確認と記録

  ④ 虐待内容の事業所長への報告

 

虐待防止委員会

担当者 役割

委員長 赤沼 奈美 事業の統括・通報受付

責任者 赤沼 奈美  通報受付・研修担当

委員 吉﨑悦佳 研修担当

北林和恵 研修担当

佐藤由美 研修担当

 

身体拘束適正化のための指針

I 理念

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻む

ものであります。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化す

ることなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、

身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1)介護保険指定基準の身体拘束廃止の基準

サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。

(2)緊急・やむを得ない場合の三原則

①切迫性 :利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能

性が著しく高い事。

②非代替性 :身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がない事。

③一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものである事。

*身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。

II 身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

等事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず

身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束に

よる心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・

一時性の 3 要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行

います。

また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできるだ

け早期に拘束を解除するよう努力をします。

(3)日常ケアにおける留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みま

す。

①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。

②言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。

③利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協同で

個々に応じた丁寧な対応をする。

④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げる

ような行為は行わない。

万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討する。

⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者

に主体的な生活をしていただけるように努める。

III 身体拘束廃止に向けた体制

(1)身体拘束廃止委員会の設置

当施設では、身体拘束の廃止に向けて「身体拘束廃止委員会」を設置します。

①設置目的

・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き

・身体拘束を実施した場合の解除の検討

・身体拘束廃止に関する職員全体への指導

・高齢者虐待・身体拘束に関するマニュアルの見直し

・身体拘束ゼロを目指して、利用者に身体拘束をすることがないよう、安全な環境

を目指して職員教育や訓練、施設の整備等の実施

②身体拘束廃止委員会の構成員

1)代表取締役 2)管理者

③委員会の開催

・半年に 1 回定期開催をする。

・必要時には随時開催をする。

IV 委員会における各職種の役割

(代表取締役)

1)身体拘束における諸課題の最高責任者

2)身体拘束廃止委員会の総括管理

(管理者)

1)ケア現場における諸課題の総括管理

2)職員に対しての現場における研修、指導実施

 

V 身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘

束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

《介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為》

(1)徘徊しないように、車椅子やベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。

(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。

(3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。

(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように

手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

(6)車椅子・イスからずり落ちたり、立ちあがったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルにつける。

(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

(8)脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。

(10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

(11)自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。

3

①カンファレンスの実施

*緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署

の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについ

て検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の 3 要素

のすべてをみたしているかどうかについて検討、確認します。

*要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場

所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成する。

*廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

②利用者本人や家族に対しての説明

*身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた

取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。

*身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・

家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上

で実施します。

③記録と再検討

*法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・

心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、

拘束の必要性や方法を検討する。その記録は 2 年間保存、行政担当の指導監査が行わ

れる際に提示できるようにします。

④拘束の解除

*③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに

身体拘束を解除します。その場合には、契約者・家族に報告します。

VI 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

介護に携わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、

職員教育を行います。

①定期的な教育・研修(年 2 回)の実施

②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

4

VII 指針の閲覧について

当施設の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自

由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。

VIII その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針

身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全

体で以下の点に十分に話し合い共有認識を持ち、拘束をなくしていくような取り組みが必

要です。

・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか

・認知症であるということで、安易に拘束をしていないか

・転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に拘束をしていない

・サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断してい

るか。他の施策、手段はないのか

*身体拘束等に準ずる行為と感じたら、情報を公表することが職員としての責務です。

 

付記

令和 4 年 4月 1 日 作成

 

 

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